松阪市立松江小学校いじめ防止基本方針

松阪市立松江小学校いじめ防止基本方針

平成26年6月24日策定
(令和5年8月改訂)

1 いじめの定義といじめに対する本校の基本的な考え方

【いじめの定義】
いじめとは、児童に対して、当該児童と一定の人間関係にある他の児童が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものも含む)であって、当該行為の対象となった児童が心身の苦痛を感じているものをいう。
【基本理念】
いじめは、いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがある。

したがって、本校では、「いじめは絶対に許されない」「いじめは卑怯な行為である」「いじめはどの子どもにも、どの学校でも起こりうる」との認識を持ち、全教職員がそれぞれの役割と責任を自覚し、いじめの未然防止・早期発見・早期対応に取り組みます。

2 学校におけるいじめ防止等の対策のための組織

いじめの防止等の取組を実効的に実施するため、次の機能を担う「いじめ問題対策委員会」を設置する。

(1)いじめ問題対策委員会の構成員

学校長、教頭、生活指導担当教員、該当児童担任、養護教諭

※ 必要に応じて、スクールカウンセラー、PTA本部役員代表

(2)いじめ問題対策委員会の活動内容

  1. いじめ防止に係る研修会の企画・運営
  2. いじめの未然防止に関すること
  3. いじめの早期発見に関すること
  4. いじめの早期解決に関すること

3 いじめ防止等の対策のための具体的な取組

(1)いじめの未然防止のための取組

いじめはどの子どもにも起こりうることから、全校でいじめの未然防止に取り組みます。

【具体的な取組】

  1. 互いを認め合える人間関係をつくります。
    ・あらゆる教育活動を通して、いじめを許さない心を育てます。
    ・道徳の授業を中心に、人権尊重の精神や思いやりの心を育てます。
    ・情報モラル教育を推進し、携帯電話やインターネットの正しい利用法や危険性について理解を深めるとともに、相手を思いやる気持ちを育てます。
    ・全校集会や学級会・縦割り班活動を通して、なかまづくりを進めます。
    ・西中校区人権フォーラムに参加し、人権問題について考えます。
    ・各教科や総合的な学習の時間に、グループやペアでの活動を取り入れ、互いの良さを認め合い、高め合う集団づくりを行います。
    ・学級満足度調査(Q-U)結果を考察し、職員研修で共通理解を図るとともに、よりよい学級経営に努めます。
    ・規律正しい態度で、授業や行事に主体的に参加・活躍できるような授業づくりや集団づくりを行います。
  2. 自己肯定感や自己有用感を育成します。
    ・道徳の授業を中心に、児童の自己肯定感(自分はかけがえのない存在であると思う気持ち)や自己有用感(自分は人の役に立っていると思う気持ち)を育成します。
    ・一人ひとりのよさを心から認め合う学級づくりを進めます。
    ・わかる、できる授業の実践に努め、一人ひとりが成就感や充実感をもてる授業の実践に努めます。
    ・児童会や委員会、通学団、縦割り班の活動を通して、人と関わる喜びや大切さに気づき、人の役に立っている、人から認められているという自己有用感を獲得させます。
    ・地域の方々と触れ合い、自分も社会の一員として必要な存在であることに気づかせます。
  3. 家庭や地域と連携して取り組みます。
    ・「学校いじめ防止基本方針」を公開し、いじめの未然防止、早期発見・早期解決における学校の役割、家庭の役割、地域の役割について理解を図ります。
    ・人権講演会を開催し、教職員と保護者が子どもの人権を守るために、学校としてできること、家庭としてできることについて考えます。

(2)いじめの早期発見のための取組

いじめは大人の目につきにくい時間や場所で行われたり、遊びやふざけあいを装って行われたりするなど、大人が気づきにくく判断しにくい形で行われることが多い。そのことを認識し、ささいな兆候であってもいじめではないかと疑いを持ち、早い段階から的確に関わりを持ち対処します。

【具体的な取組】

  1. いじめを相談しやすい体制を整えます。
    ・児童や保護者からいじめの相談があったときには、真剣に耳を傾け、速やかに対応します。
    ・教頭や養護教諭、担任が窓口になり、児童・保護者等からいじめを訴えやすい体制を整えます。
    ・スクールカウンセラーやハートケア相談員による相談日を設定し、教育相談の充実に努めます。
    ・相談室を設け、児童や保護者が利用しやすい雰囲気づくりをします。
  2. いじめを把握します。
    ・全教職員が日頃から児童と向き合い、児童が示す変化や危険信号を見逃さないようアンテナを高く保ちます。
    ・児童の学校生活での様子を、より多くの教職員で見守り、情報を共有します。
    ・児童の声や作文、保護者からの相談をもとに、児童の交友関係や悩み事を把握します。
    ・人権委員会が困っている人はいないか、アンケートをとるなどして、取組に活かします。
    ・松江っ子見守り隊の人たちと連携し、登下校中の児童の様子を把握します。
  3. 家庭、地域と連携して取り組みます。
    ・日頃から、保護者、地域との信頼関係を築き、円滑な連携を図るように努めます。
    ・家庭訪問により、児童や保護者との信頼関係を構築します。
    ・児童にとって、家庭が「心の居場所」となるよう、保護者が児童の話をじっくり聞いたり、児童と触れったりする時間を多く持つよう心がけます。

(3)いじめの早期解決のための取組

いじめの発見・通報を受けた場合には、特定の教職員で抱え込まず、速やかに組織的に対応し、被害児童を救済するとともに、教育的配慮の下、毅然とした態度で指導します。

【具体的な取組】

  1. いじめの解決に向け、取り組みます。
    ・いじめられた児童やいじめた児童から事実関係を聴取し、いじめが確認された場合、いじめ問題対策委員会で情報共有します。
    ・情報収集を綿密に行い、事実確認をした上で、いじめている側の児童に対しては、毅然とした態度で指導にあたります。
    ・いじめを発見したときには、学級担任だけで抱え込むことなく、全教職員が対応を協議し、的確な役割分担をして、いじめ問題の解決にあたります。
    ・ネット上の不適切な書き込み等については、直ちに削除する措置をとります。
    ・傍観者である児童に対しても、いじめている側の立場と同様であることを指導します。
    ・いじめ再発防止のために、いじめた児童はもちろん、傍観者であった児童に対しても、いじめられた児童の苦しみや痛みに思いを寄せる指導を十分に行い、「いじめは決して許されない行為である」という認識を持たせます。
  2. いじめを受けた児童や保護者等を支援します。
    ・いじめを受けた児童やいじめを知らせてくれた児童を複数の教職員で見守るなど、安全を確保します。
    ・いじめられている児童の身の安全を最優先に考え、スクールカウンセラーや養護教諭と連携を取りながら、心のケアに全力を尽くします。
    ・いじめを受けた児童の保護者に、学校の取組について情報を伝えるとともに、保護者からは、家庭での様子や友だち関係についての情報を聞き取り、指導に生かします。
  3. 関係機関との連携
    ・必要に応じて、松阪市教育委員会事務局学校支援課、松阪市子ども発達総合支援センターそだちの丘、松阪市子ども支援研究センター、青少年センター、松阪市役所こども支援課、中勢児童相談所などの関係機関と連携したり、ケース会議を開いたりして、いじめ問題の解決を図ります。
    ・犯罪行為として取り扱われるべきと認められる事案については、教育委員会に連絡を取り、警察と相談して対処します。
    ・児童の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれのあるときは、直ちに警察に通報し、適切な援助を求めます。

4 重大事態への対処

【重大事態とは】

(1)いじめにより、児童の生命、心身または財産に重大な被害が生じた疑いがあると認められるとき

(2)いじめにより、児童が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認められるとき

  1. 重大事態が発生した場合は、松阪市教育委員会に速やかに報告します。
  2. 教育委員会と協議の上、専門家を加えた当該事案に対処する組織を設置します。
  3. 上記組織により、事実関係を明確にするための調査を実施します。
  4. いじめを受けた児童及びその保護者に情報を適切に提供します。
  5. 調査結果を踏まえ、必要な措置を講じます。